top of page

会費について

1 会員は、毎会計年度始めまでに、次に定める金額の会費を本会に納めなければならない。

(1) 原則、1万円

(2) 経済的に困窮する会員については、5千円
(3) 過度に留保金がたまった場合は、総会の承認を得て会費の金額を変更することができる。

2 会費は、毎年3月26日に決済を行う。

3 会費は各年度の年会費とし、途中入会の場合も年会費を必要とする。

また、途中退会においても返金を行わないものとする。

4 会費の支払を拒むものは理事会の議決により当該未払い年度の会員資格を失う。

但し、会費の納入により直ちに会員に復帰するものとする。

5 次の各号に該当する者は、会費の支払義務を免除する。

(1) 現役のコーチングスタッフとして登録され、その任に携わっている者

(2) 審判、その他連盟の指定する任務に携わっている者
(3) 会員同士の結婚、同居等により家計を一つにしている者の内、一方の者

(4) 特別会員

6 会費の納入方法は、原則として、本会が外部委託する収納代行サービス(以下、「集金 サービス」という。)を通じた口座振替・又はクレジットカード決済によるものとする。

7 会員は集金サービスを利用するため外部委託する集金サービスへの登録手続きを自ら行わなければならない。

​入金状況

bottom of page